■ 鎖国令
● 寛永10年令(1633年)
一 外国へ奉書船以外の船が渡航することは厳禁とする。
一 奉書船以外で,日本人を海外に渡航させてはならない。(以下略)
一 外国へ渡航して住居を構えている日本人が帰国したときは死罪とする。ただし,やむえない事情があって外国に滞在し,その滞在期間が5年以内で帰国してきた者は,調査の上,日本にとどまる場合は無罪とする。・・・・
一 バテレンを密告した者にはほうびを与える。(以下略)
一 外国船が積んできた生糸は,値段を決めた上で,残らず五ケ所商人に分配すること。
● 寛永12年令(1635年)
一 外国へ日本船を渡航させることは厳禁する。
一 日本人を外国へ渡航させてはならない。もし密航する者があれば,その者は死罪,その船と船主は抑留して報告すること。
一 外国へ渡航して住居を構えている日本人が帰国したときは死罪とする。
● 寛永13年令(1636年)
一 バテレンを密告した者にはほうびを与える。(以下略)
一 南蛮人の子孫は日本に残留させないように,詳細に厳命するものである。(以下略)
● 寛永16年令(1639年)
一 日本国が禁止しているキリスト教について,その趣旨を承知しながら,キリスト教をひろめる者が,今なお密航してくる事。
一 キリスト教徒たちが,徒党を結んで悪事を計画すれば,ただちに討伐する。
一 宣教師や信者が隠れている所へ,ポルトガルから贈り物を送り与えている事。
右の理由により,今後ポルトガル船の来航は禁止する。この上もしも密航するようなら,その船を破壊し,乗組員は直ちに斬罪にする旨命令された。・・・・・。
〔徳川禁令考〕
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